アフィリエイト広告は違法?過去に逮捕となった具体事例と不正対策を公開

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公開日:2023.10.29 / 最終更新日:2024.10.09


2023年10月よりいわゆる「ステマ規制」が始まったように、アフィリエイト広告を取り巻く法規制は年々厳しくなっています。

アフィリエイト広告で「違法」となった話を耳にする機会も増えており、「アフィリエイト広告ではどのようなケースが違法になるの?」と疑問に思うマーケティング担当者も多いことでしょう。

そこでこの記事では、アフィリエイト広告が違法となった具体的な事例と広告主が取るべき対策について解説します。

 

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アフィリエイトとは

まずはじめに、アフィリエイト広告とは何かについて簡単に説明します。

成果報酬型の広告である

アフィリエイト広告とは、ブログなどのWebサイト上に掲載される成果報酬型の広告です。

例えば、テレビCMや新聞広告などは広告を放送・掲載する段階で費用が発生します。

一方、アフィリエイト広告はブログなどのWebサイトに広告掲載するだけでは費用は発生しません。

Webサイト上に掲載された広告を経由して商品販売・資料請求・会員登録など事前の条件を満たした成果が発生した場合に、広告主がASPを通じてアフィリエイトサイトに報酬を支払います。

成果条件を満たす場合にのみ報酬を支払うため、広告主にとってはメリットの大きい広告といえるでしょう。

なお、アフィリエイト広告についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をどうぞ。

アフィリエイトで広告主が違法となった具体的な事例

違法なアフィリエイト広告を出さないためにはどのような点に気を付ければいいか、頭を悩ませているマーケティング担当者もいるでしょう。

過去に違法となった事例を知れば、自社が注意すべき点が明らかになります。

これまでアフィリエイト広告で広告主が違法とされた事例はいくつかあります。

措置命令や課徴金納付命令、書類送検、役職員の逮捕など、事例によって下された処分はさまざまです。

ここでは、独立行政法人国民生活センターの「アフィリエイト広告をめぐる問題」をもとに、具体的な事例を6つみていきましょう。

年月 会社 違反した法律 違反内容
2018年6月 健康食品会社 景品表示法 「該当食品を摂取するだけで短期間で簡単に痩せられる」と表示等
2020年3月 健康食品会社 特定商取引法
景品表示法
「このサプリを摂取するだけで瘦身効果がある」と表示等
2020年7月 健康食品販売会社
広告代理店
薬機法 「特定の疾患予防に効果がある」など、アフィリエイト公告において第三者が語ったように見せかける記事広告を掲載・宣伝
2021年3月 育毛剤会社 景品表示法 「わずか2ヵ月で髪がふさふさにはえた」と表示等
2021年11月 通販会社2社 景品表示法 あたかも豊胸効果があるように表示等
2021年3月 アフィリエイター 薬機法 サイトで「更年期障害・糖尿病・痛風の予防・改善に効く」と紹介等

参照:アフィリエイト広告をめぐる問題|独立行政法人国民生活センター

【事例1】景表法違反で健康食品会社に措置命令と課徴金納付命令

2018年6月、消費者庁は健康食品会社に対し措置命令と課徴金納付命令を下しました。

また、次のような事項が明確に示されました。

  • 景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底する
  • その方法については、アフィリエイトサイトからハイパーリンクにより自社ウェブサイトに遷移する動線を含めること

アフィリエイトサイト上の表記も景品表示法の規制対象であることが措置命令内で明記された初の事例となっています。

本件には5つの該当商品があります。

食品、石鹸、下着です。

広告に、該当食品を摂取するだけで短期間で簡単に痩せられると表示していました。

また、石鹸に関する広告では、これを使用すると短期間で容易にシミ・しわ・たるみの解消や軽減ができると表示しています。

これらは、「優良誤認表示」に該当します。

さらに、該当商品にはそれぞれ、「通常価格」と「限定特価」を用意して記載し、実際の販売価格を安く見せかけていました。

しかし、実際には「通常価格」での販売実績はなかったため「有利誤認表示」と認定されています。

当該事案では、該当商品(1つを除く)に対し、課徴金納付命令が出されています。

参照:株式会社ブレインハーツに対する景品表示法に基づく措置命令 及び課徴金納付命令について|消費者庁

【事例2】特定商取引法に基づき健康食品会社に業務停止命令

2020年3月、埼玉県はダイエットサプリなどを販売する健康食品会社に対し、業務停止命令をくだしました。

ダイエットサプリを紹介するアフィリエイトサイトに「たった500円で!?ラクにダイエットできる話題のサプリとは?」などと記載しています。

一般消費者に対して「このサプリを摂取するだけで瘦身効果がある」と誤認させる表現で、特定商取引法の「誇大広告」と認定されました。

また、当サイトでは商品の申込を行うと同時に定期購入契約の申込を行うものとなっていました。

しかし、消費者に対して「定期購入契約の申込」となることを認識させないような画面表示としていたため、特定商取引法の「顧客の意に反して売買契約の申込みをさせようとする行為」と認定されています。

また、同社は同じサプリメントの件で、景品表示法にも違反しているとして埼玉県から措置命令を受けています。

参照1:ダイエットサプリメント等の販売を行う通信販売業者に対する業務停止命令(3か月)及び指示並びに代表者に対する業務禁止命令(3か月)について|埼玉県
参照2:ダイエットサプリメント等の販売を行う 通信販売事業者に対する措置命令について|埼玉県

【事例3】薬機法違反で健康食品会社・広告代理店の役職員が逮捕

2020年7月、大阪府警は健康食品販売会社の従業員および広告代理店社長ら6人を薬機法違反の疑いで逮捕しました。

この健康食品販売会社では、健康食品について「特定の疾患予防に効果がある」など、アフィリエイト公告において第三者が語ったように見せかける記事広告を掲載・宣伝を行っており、これが薬機法違反に該当します。

なお、担当者には医薬品および薬剤師に関する資格はありませんでした。

これは、広告主とあわせて広告代理店や制作会社の役員、社員、従業員が同時に逮捕されたはじめての事例です。

参照:ステラ漢方、KMウェブ、ソウルドアウト社員の薬機法違反逮捕、大阪府警「情報提供あった」|NETIB-NEWS

【事例4】景表法違反で育毛剤会社に措置命令

2021年3月、消費者庁は育毛剤会社に対し景表法に基づく措置命令をくだしました。

同社はアフィリエイトサイトに掲載するバナー広告の文章に、「わずか2ヵ月で髪がふさふさにはえた」など、短期間で発毛効果が得られる旨の記載をしていました。

これは優良誤認表示に該当します。

なお、同社は打消し表示として、「※イメージです」「※個人の感想です」という表示を併記していましたが、一般消費者の誤認を打ち消すものではないと判断されています。

参照:株式会社T.Sコーポレーションに対する景品表示法に基づく措置命令について|消費者庁

【事例5】景表法違反で健康食品会社と通販会社に措置命令

2021年11月に、消費者庁は通販会社2社に対し措置命令をくだしました。

2社は、2件の健康食品について、アフィリエイトサイトやSNSなどで紹介する際にあたかも豊胸効果があるように表示していました。

これは、景表法の優良誤認表示に該当します。

参照:株式会社アクガレージ及びアシスト株式会社に対する 景品表示法に基づく措置命令について|消費者庁

【事例6】薬機法違反でアフィリエイトサイト側が書類送検

景表法違反の対象となるのは広告主です。

そのため、アフィリエイト広告で注意すべきは広告主だけだと考える人も多いでしょう。

しかし、薬機法など景品法以外の法律違反でアフィリエイトサイトが書類送検されるケースも出てきました。

2021年3月、大阪府警は未承認医薬品を自身のサイトで「更年期障害・糖尿病・痛風の予防・改善に効く」と紹介していたアフィリエイターを薬機法違反の疑いで書類送検しました。

健康食品を販売・宣伝する際に、医薬品的効能効果を示すことは、薬機法違反(第68条、未承認医薬品の広告の禁止)となります。

参照:アフィリエイター摘発の衝撃。狭まる「アフィリエイト広告」の包囲網|ネットショップ担当者フォーラム

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アフィリエイトで広告主が違法になる行為

アフィリエイト広告における一義的な責任は「広告主」にあります。

そのため、アフィリエイト広告を出す際は、広告主はさまざまな法律に対して違反とならないよう注意が必要です。

ここでは、主に注意すべき3つの法律について見ていきましょう。

景品表示法違反

景品表示法では不当表示が禁止されています。

不当表示とは、一般消費者を騙すような、うそや大げさな表示です。

不当表示は主に次の3つです。

  • 優良誤認表示
  • 有利誤認表示
  • その他

優良誤認表示

優良誤認表示とは、実際にはそうではないのに、誇張・誇大表現をすることで、消費者に対し「とても良い商品である」と誤解を抱かせる表示を指します。

例えば、健康食品を販売する際に、実際にそのような効果はないにもかかわらず「1ヵ月間食べ続けるだけで、〇キロ痩せる」と表示するのは優良誤認表示です。

有利誤認表示

有利誤認表示とは、価格を著しく安く見せかけることなどを指します。

例えば、実際には1万円での販売実績はないにもかかわらず、「定価1万円のところ今だけ500円」と語るのは、有利誤認表示です。

その他の不当表示

その他の不当表示としては、「取引の予定がない商品やサービスを表示するおとり広告」などがあります。

アフィリエイト広告を出す際は、消費者に誤解をさせないよう、表現に注意を払わなければなりません。

薬機法違反

薬機法では、以下の3要件を満たす広告を規制しています。

  • 顧客を誘引する意図が明確
  • 特定医薬品などの商品名が明らか
  • 一般人が認知できる状態

薬機法ではコスメ商品だけでなく、歯磨き粉、シャンプーやリンスなどに対し、表現可能な効能・効果を定めています。

そのため、表現可能な効能・効果を確認し、禁止表現とならないよう注意が必要です。

なお、健康食品は薬機法の規制対象ではありません。

しかし、医薬品と誤解されるような表現を用いると薬機法違反となるため注意しましょう。

特定商取引法違反

特定商取引法は消費者保護を目的とした法律です。

この特定商取引法の中の「通信販売規制」にも誇大広告規制があります(同法12条)。

景品表示法同様、誇大広告を行わないよう注意が必要です。

また、アフィリエイトに関係する法規制全般については、以下記事もご覧ください。

アフィリエイトの広告主が取るべき対策

広告主が法令違反とならないためには、ASPを通じて自社の広告の掲載を委託する場合、広告の表示内容が法令違反ではないかを確認しなければなりません。

加えて、アフィリエイト広告の掲載面の定期的な確認が必要です。

広告主が具体的にすべきことは次の4つです。

  • 新規アフィリエイトサイト提携時にサイト審査を徹底する
  • 定期的にアフィリエイトサイトの広告の掲載面を確認する
  • アフィリエイトサイトに対して、メール配信などで法令遵守の意識づけを実施する
  • 従わないアフィリエイトサイトに対し、提携解除や発生成果の否認を行う

万が一消費者からクレームや問い合わせがあった場合には、速やかに確認・修正対応ができる体制を整えておきましょう。

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アフィリエイト広告の代理店に依頼することも視野に

2023年10月1日には、いわゆる「ステマ規制」が開始されました。

アフィリエイト広告を出す際には、消費者に対して広告であるとわかるよう「PR」「広告」などの表示を義務付けるものです。

このように、アフィリイト広告に関する法規制は日々アップデートされているため、情報のこまめなキャッチアップが欠かせません。

ですが、アフィリエイト広告に対して時間が割けない広告主も多いことでしょう。

例えば、アフィリエイト広告を出しているアフィリエイターを定期的にチェックするには時間がかかります。

実務上厳しいと感じている場合には、広告代理店にアフィリエイト広告の運用代行を依頼することも視野に入れてみましょう。

アフィリエイト運用に強い株式会社シード

弊社株式会社シードは、アフィリエイト広告の運用代行に特化したアフィリエイトに強いWeb広告代理店です。

アフィリエイト広告の運用代行サービスを2005年に開始し、多くの実績を上げています。

アフィリエイト広告をASPに登録しただけでは、なかなか成果は発生しません。

成果が出るための戦略を練ることが大切です。

この記事でも紹介したように、アフィリエイト広告には多くの法規制があり、今後さらに厳しくなると予想されます。

情報を取りこぼさないためには、日々の収集が欠かせません。

万が一気づかないうちに法令違反となり措置命令などを受けることがあれば、会社に対して大きなダメージを及ぼします。

このようなことを避けるためにも、アフィリエイト広告の運用依頼を検討してみましょう。

 

まとめ

アフィリエイト広告は、成果に対してのみ広告費用を支払えばいいため大変効率のいい広告です。

ですが、消費者の誤解を招くような表示をすると、景品表示法違反などで措置命令などがくだされることがあるため注意が必要です。

アフィリエイト広告に関する規制は年々強まっており、情報収集が大変だと考えている広告担当者の方は多いでしょう。

アフィリエイト広告を掲載しているアフィリエイトサイトの掲載面を広告主が確認しなければならないため、大きな手間を感じているマーケティング担当者もいるのではないでしょうか。

アフィリエイト広告を安心して自社のWebマーケティング戦略として活用したいと考えているマーケティング担当者は、アフィリエイトに強い広告代理店の活用を視野に入れてみましょう。

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